『日语阅读』社会:「赤旗」配布の厚労省元補佐、2審も有罪
警視庁の官舎の敷地内で政党機関紙の号外ビラを配ったとして、国家公務員法違反の罪に問われた、厚生労働省の元・課長補佐に対し、東京高裁は、1審と同じ、罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。
厚労省の元課長補佐、宇治橋眞一被告(62)は、2005年9月、東京・世田谷区にある警視庁の官舎の集合ポストに、「しんぶん赤旗」の号外ビラを配布したとして、政治的な行為の制限を定めた国家公務員法違反の罪に問われています。
13日の判決で東京高裁は、1974年の最高裁の判例を示して、「公務員の政治的行為が放任されると、行政に対する、国民の信頼が損なわれる」などとして、1審に続いて罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。宇治橋被告は最高裁に上告しています。
政党機関紙の配布をめぐっては、今年3月、同じ東京高裁の別の裁判長が、元・社会保険庁の職員に逆転無罪判決を言い渡すなど、判断が分かれています。(13日13:23)以上是日本留学网https://riben.m.liuxuequn.com/exam/日语组小编整理的2011年03月日语能力测试的《『日语阅读』社会:「赤旗」配布の厚労省元補佐、2審も有罪》文章,恭祝大家考试顺利通过!
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