東京・江東区のマンションで、23歳の女性を乱暴目的で拉致して殺害し、遺体をバラバラにして捨てたとして、殺人などの罪に問われている星島貴徳被告の裁判で、東京地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。 裁判員制度を意識した異例の検察側立証。凄惨を極めたその犯行から、死刑判決が出るか注目されましたが、東京地裁の判決は、これまでの判例を踏まえたものでした。 星島貴徳被告(34)は去年4月、東京・江東区のマンションで、会社員の東城瑠理香さん(当時23)を乱暴目的で拉致したうえで殺害し、遺体をバラバラに切断して捨てたとして、殺人や死体遺棄など5つの罪に問われています。 その凄惨を極めた犯行に、裁判の最大の争点は、被害者が1人でも死刑を言い渡すのかどうか、つまり「量刑」でした。検察側は、犯行の凄惨さ、残虐さを視覚的に訴えるために、法廷内の大画面を使って、傍聴人にも見える形で遺体の一部と見られる部分の写真などを繰り返し映し出したうえで、死刑を求刑しました。 目を背けたくなるような検察側の立証に、星島被告自身が「私、死刑だと思います」と死刑を望みましたが、弁護側は「冷静な判断を」と無期懲役を求めました。 18日の判決で東京地裁は、「自己中心的かつ卑劣な犯行で、戦慄すら覚える」と指摘。その上で、住居侵入やわいせつ略取などについては計画性を認めたものの、殺害などは死刑を選択するほど残虐極まりないものとまでは言えないなどとして、無期懲役を言い渡しました。 星島被告は終始うつむき加減で、傍聴席の遺族は憮然とした表情で判決理由を聞いていました。(18日11:23)
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