ロシアにだ捕された日本の漁船の返還をめぐり、国際海洋法裁判所は6日、日本側に保証金1000万ルーブル=およそ4600万円の支払いと、ロシア側に乗組員全員の解放などを命じる判決を言い渡しました。
この問題は今年6月、17人が乗った富山県・池田水産の漁船「第88豊進丸」が、カムチャツカ半島沖のロシアの排他的経済水域で国境警備局にだ捕されたものです。
ロシア側は当初、豊進丸返還の保証金として2500万ルーブル=およそ1億1500万円を要求していましたが、日本側は不当だとして、今年7月、国際海洋法裁判所に訴えていました。
6日の判決では、「ロシア側が提示した金額は合理的ではない」として、日本側に1000万ルーブル=およそ4600万円の支払いと、ロシア側に乗組員17人全員の解放と豊進丸の即時返還を命じました。
「保証金を支払うのは船主が決めることですが、支払う意志があるのなら、1日も早く解放していただけるよう政府として全力をつくします」(外務省、小松一郎国際法局長)
一方、日本側は、去年11月にだ捕され、船体のみが没収されている北海道の漁船「第53富丸」の返還も求めていましたが、裁判所は「ロシア国内での法的手続きが完了している」として訴えを退けました。(07日05:53)
『日语阅读』国际:だ捕の乗組員の解放など命じる判決
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