[日语学习网]社会:年金型保険二重課税、最高裁で国側敗訴
死亡した夫の保険金をめぐって相続税と所得税の両方が課されるのは違法だとして、長崎市の主婦が国を相手に争っていた裁判で、最高裁は女性の訴えを認める判決を言い渡しました。国の敗訴が確定しました。 原告の女性(49)は、夫が年金特約付きの生命保険に入っていたため、夫が死亡した2002年に一時金の4000万円に加え、10年間にわたって毎年230万円の年金を受け取る権利を得ました。 この年金部分に対して、国側は相続税に加えて年金部分についても雑所得とみなして所得税を課したため、女性が「二重課税にあたる」と...